交通事故賠償の流れ<図>

 

交通事故による損害は、主に物的損害と人的損害に分類されます。損害が確定後、それぞれ損害を算定し、相手方との示談交渉が行われ、双方が承諾すれば、合意成立となります。

合意が成立しない場合、裁判所など第三者機関への申立てを行い、解決を目指します。双方が納得のいく解決案で合意ができましたら、和解成立となります。他方、いずれか一方の当事者でも納得せず、和解が成立しない場合、訴訟であれば、裁判所から判決が言渡されることとなります。

判決が言渡され、双方が判決を受け入れるのであれば、手続きとしては終了となります。しかし、いずれか一方でも判決に対して不服がある場合には、不服がある当事者が上級の裁判所に対して不服申立て(控訴)をすることもあります。