和解調書・判決文について

<和解調書>

訴訟において、双方が裁判所から提示された和解案を受諾すると、和解が成立します。和解が成立すると、裁判所が和解の内容をまとめた「和解調書」を作成します。和解成立後、裁判所から届く和解調書の見本は次のとおりです。

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和解調書内で、特に見ていただきたいところは、見本内の第3項の和解条項です。(※調書の体裁により表現や項目の番号が変わります。以下の説明は、見本について説明したものです。)

第3 和解条項(和解調書見本第1~2頁)
※1 1~3号:誰が誰に対してどのような義務があるかを確認しています。

 

※2 4号:誰が、いくらを、いつまでに、どこへ支払うべきかについて、記載されています。

<特に注意していただきたいこと>
①振込期限を守る
振込期限までに、指定口座へ着金できていないと、遅延損害金が発生します。
②振込手数料は振込側が負担する。
振込手数料を差し引いて振込すると、手数料分の支払いがなされていないことになります。


※3 5~6号:本件について、4号以外に何も請求できないことを示しています。

 

※4 7号:裁判をするためにかかった費用(印紙代等)を、お互いに請求できないことを示しています。

<判決文>

訴訟において、和解が成立しない場合、裁判所から判決が言渡されます。判決となった場合、裁判所が判決の内容をまとめた「判決文」を作成します。
判決言渡し後、裁判所から届く判決文の見本は次のとおりです。

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判決文の見本.pdf
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判決文も体裁により表現や項目の番号が変わります。以下の説明は、見本について説明したものです。
判決文の中で、特に見ていただきたいところは、見本内の主文及び第3の当裁判所の判断です。(※判決の体裁により表現や項目の番号が変わります。以下の説明は、見本について説明したものです。)

 

主文・・・本件判決の結論が記載されています。(判決文見本第1頁目)

事実及び理由(判決文見本第1~3頁)
第1 請求の趣旨…本件訴訟で誰が誰に何を請求しているのかをまとめた部分です。


第2 事案の概要
1 前提事実…本件訴訟の当事者間に争いのない事実や、訴訟におけるやりとりにおいて容易に認められた事実などをまとめた部分です。
2 争点・・・本件訴訟の争点について、当事者の主張をまとめた部分です。

第3 当裁判所の判断・・・ここが一番大切なところです。

(判決文見本第4頁~5頁)