尋問について

尋問とは…

尋問とは、事故状況やその他の事情に関し、争いがある点について事故当事者や関係者が裁判官の前で事実をお話ししていただくという裁判上の手続です。
ここでいう事実関係とは、交通事故の場合であれば、事故前に見た信号色や、当時のお車の速度、相手方の動きなどのことです。
尋問は、訴訟の事件全てで行われるものではなく、交通事故発生時の具体的な状況や、人身事故であれば治療の状況など、双方の主張に争いがある時に行われることがあります。
ご自分の記憶に基づきお話しいただくことですので、落ち着いてお話し下されば結構です。

<尋問の日程、場所、所要時間>

尋問手続きは、平日の日中に裁判所で行われます。所要時間は、尋問の内容や、尋問を受ける人数によりますが、交通事故の場合、当事者の2人が尋問を受けると、期日全体で2時間程度となることが一般的です。1人に対する尋問の時間は30分~1時間程度です。

<尋問の手順>

尋問には、主尋問、反対尋問と補充尋問があります。運転者本人が尋問を受ける場合、主尋問では、運転者本人が委任している弁護士から質問をされます。一方、反対尋問では相手方の弁護士から質問をされます。また、適宜、裁判所より補充尋問がなされます。
尋問を受ける方は、尋問に先立って宣誓をします。宣誓では、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べない旨を誓っていただきます。
反対尋問は、相手方より質問されるので、一般的には何を聞かれるのか分からないことが多いため、ご不安になるかと思いますが、弊事務所ではご希望される場合には反対尋問を含め、事前にお打合せをさせていただいておりますので、ご安心下さい。

<尋問当日の服装と持ち物>

■服装

 服装は、特に決まりはありませんが、スーツないしそれに準ずる仕事着が望ましいです。 

■持ち物

印鑑、身分証明書
尋問当日、宣誓書・証人カードへの必要事項の記入・署名・押印が求められるため、印鑑をお持ち下さい。印鑑は、実印である必要はありませんが、シャチハタ等のスタンプ式ではなく朱肉で押す形式の印をご用意下さい。また、本人確認のため、免許証等、顔写真のある身分証明書をお持ち下さい。

<Q&A>

Q1:尋問の際、相手方本人から質問を受けるのでしょうか?
A1:事故当事者への質問(尋問)は裁判所と双方の弁護士のみで行います。通常、相手方本人から質問されることはありませんので、ご安心下さい。

 

Q2:尋問で回答する際、事前に書いたメモを見てもいいですか?
A2:尋問では、メモを見てお話しすることはできません。メモがあると記憶にないことも回答できてしまいます。尋問は、尋問を受けられる方の記憶が正確であるか、筋が通っているか等の事情から話の内容の信用性を判断するための手続きなので、メモを見て話すことはできません。