物損について~過失相殺、車両修理費、代車代

物的損害(物損)とは、車両修理費、レッカー費用、代車代、積載品に関する損害など、交通事故のために損傷した自動車などの「物」に関する損害のことをいいます。

 

【過失相殺】

過失相殺とは、賠償金額に関して当事者の過失割合分が減額されることをいいます。
その結果、当事者は、減額された金額しか支払いを受けることができないことになります。
現在の賠償実務においては、当事者にとって避けようがなかったと思われる事故であっても、相手方当事者による赤信号無視や信号待ちの際の追突等の一部の事例を除いて、双方に過失があるとされています。
たとえば、Aが運転した車両とBが運転した車両との交通事故で、Aの過失割合が1割、Bの過失割合が9割、Aの損害額が100万円、Bの損害額が200万円の場合を考えてみます。
  

A 過失 1割、損害 100万円

B 過失 9割、損害 200万円
         

 この場合、以下の計算式のとおり、AはBから90万円の支払いを受けるにとどまり、Aの過失分である10万円は支払われません。

100万円(Aの損害額) × (1-0.1)(過失割合)= 90万円(Aに支払われる額)

 

また、以下の計算式のとおり、AはBに対して、20万円を支払う必要があります。

 200万円(Bの損害額) × (1-0.9)(過失割合) = 20万円(Aが支払う必要がある額)

 

過失1割と言われた場合、自分の損害の1割が差し引かれて、90万円の支払を受けることができると思いがちです。
しかし、実際は、相手の損害分の1割について別途負担しなければならなくなるので注意が必要です。
上記事例の場合、両者を差し引くことができるとすると、AはBから、70万円(90万円-20万円)の賠償を受けることになります。

【車両修理費】

交通事故において、車両が損傷した場合、修理費が発生します。その修理費の全額が当然に賠償の範囲として認められるものではありません。なかでも、修理費が車両の時価額を超える場合には、注意が必要です。

たとえば、修理費が100万円、時価額が60万円の場合、賠償額は時価額の60万円までとなります。

 

修理費 > 時価額 なら、賠償額は「時価額」

 

車両の時価額の算出方法については、事故にあった車両の種類や年式等により異なります。

 

【代車代】

 交通事故により、車両の修理や買い替えをした際、その間、代車を借りる必要がある場合があります。この場合、賠償として請求しうる代車代についても注意が必要です。

まず、賠償の範囲として代車の利用が認められる期間(代車期間)は無制限ではありません。車両の賠償として修理費が認められる場合は、一般的にはその修理に必要な期間が、代車期間として認められます。これに対し、修理費が時価額を超える場合については、一般的には修理期間ではなく、車両の買い替えに必要な期間のみが代車期間として認められることが多いので、注意してください。

賠償請求できる代車代は、事故により損傷した車両の車種や年式等により異なります。