訴えられたら・・・

交通事故が発生し、相手方との示談交渉において示談できない場合、相手方から訴えられることがあります。

訴えられた場合、ご自身にて対応することもできますが、弁護士にご依頼いただくことによって、安心して手続を進めることが可能となります。

【特にご注意いただきたい点】

1.訴状を受け取られたら、弁護士へ直ぐご連絡下さい!

2.委任状は記入後、お早目に弁護士へご送付下さい!

<第1回期日までの流れ>

交通事故の流れ<図>にも簡単に書かせていただきましたが、訴えられると、まず裁判所から訴えられた方(被告)へ特別送達にて訴状や証拠書類等の郵便が届きます。

被告側は、第1回期日までに、訴状に対する反論書面として「答弁書」を作成し、裁判所へ提出します。答弁書の作成にあたり、事故当事者の方から事故状況をお伺いするためにお打合せさせていただく必要がございます。

<第1回期日以降の流れ>

期日において、次回期日の調整が行われ、約1ヶ月~1ヶ月半後に次回期日が決まり、相手方または当方から主張書面を提出することになります。

<注意点>

訴えられてから第1回期日までの注意点は、以下のとおりです。

 

①裁判所からの訴状や証拠書類等は、普通郵便で郵便ポストに入れられるのではなく、特別送達という郵便局の方からの直接のお受取が必要な方法により送付されます。ご不在の場合、郵便局の不在保管期限内にお受け取り下さい。

 

<封筒見本>
訴えられた時に裁判所から届く封筒の見本は次のとおりです。

封筒の中には、訴状、証拠書類、第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状、裁判所からの説明書類、裁判所地図などが同封されています。
見本は次のとおりです。

 

<訴状の見本>
原告側からの請求内容が書かれたものです。

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訴状見本
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<証拠書類>
訴状に記載された内容を裏付ける証拠です。原告の証拠が入っています。民事訴訟内では、原告側は甲号証、被告側は乙号証となりますので、訴状に同封されているのは甲号証のみとなります。

 

<第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状の見本>
裁判所より届いた書面の中でまずご確認頂きたいのが、期日の日時です。
この日時は第1回の裁判期日が開かれる日時です。
この日までに弁護士へご連絡いただき、弁護士への委任状を裁判所へ提出し、かつ答弁書を提出する大切な期限となります。
第1回期日までに、訴状等に対して、何も対応せずにいると、第1回期日において、「欠席裁判」という、訴状に書かれている原告側の主張通りの判決が言い渡され、当方の敗訴となることがありますので、くれぐれもご注意下さい。

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②訴状等を受け取られたら、すみやかに弁護士へご連絡いただき、裁判所から届いた書類一式をお送り下さい。訴状等に対して、何も対応せずにいると、第1回期日において、「欠席裁判」という、訴状に書かれている原告側の主張通りの判決が言い渡され、訴えられた方の敗訴となることがあります。

 

③第1回期日までに当事者から弁護士への委任状を裁判所へ提出します。委任状を提出することにより、裁判において、当事者に代わり弁護士が対応することができます。第1回期日までに裁判所へ委任状を提出できないと、弁護士による対応ができないばかりか、上記②のとおり、出頭しなければ欠席裁判となります。

 

なお、弁護士に委任された場合、裁判期日への出頭は、基本的に弁護士にて対応させていただくことが可能ですので、依頼者の出頭は必要ありません。

ただ、事件にもよりますが、裁判が進み、双方弁護士や裁判官から当事者に対し直接お話をお聞きする「尋問手続」が実施される場合などには、ご出頭いただくことになります。