陳述書について

陳述書とは…

陳述書とは、交通事故発生時の具体的な状況や人身事故であれば治療の状況など、双方の主張に争いがある時、争いがある点について、事実関係を裁判所へ詳細に説明するため、主に事故当事者の名義で作成する書面です。
例えば、事故態様について争いがあれば事故状況について具体的に説明します。治療状況について争いがあれば治療の内容や必要性、怪我の状態や受傷したことにより仕事や家事労働、日常生活にどのような影響があったのかなどについて具体的に説明します。事故や相手方に対する当事者の思いについて記載することもあります。

交通事故が発生した際の状況や事故に対する思いは、当事者であるご本人しか知り得ない事情です。そのため、裁判所に伝えるため当事者ご本人しか分からない事実や思いを書いていただく必要があります。
弊事務所では、面談等にて、陳述書で依頼者様しか分からない事実、事故や相手方等に対する思いをどのように表現していくのか打合せをし、弁護士と共に陳述書を作成します。また、陳述書を作成する際には、内容の他に法的な観点からのアドバイスもさせていただきますのでどうぞご安心ください。

なお、陳述書を提出後、裁判所が事実関係についてさらに確認が必要と判断した場合、当事者が裁判所に出頭し、裁判官の目の前で供述を行う尋問手続が実施されることがあります。尋問手続となりましたら、主に陳述書の内容について、双方の代理人および裁判官から質問がなされます。

 

*詳しくは・・・<尋問について>