所得補償保険の加入者である歯科医師が、風呂場で転倒し、左手、右足等を負傷したため、業務に全く従事できず、就労不能であったとして、事故後1年間のうち、当初2か月の既払い部分を除く、10か月分の所得補償保険金を請求し、訴訟提起した事案。
同歯科医師は、業務に全く従事できなかった期間、リハビリ目的で、数回ゴルフをプレイしたと主張していた。
しかしながら、各種調査の結果、同歯科医師が、事故から約2か月が経過した時点からゴルフをプレイしており、所得補償保険金を請求する上記10か月間に、少なくとも65回、ゴルフをプレイし、好成績を収めていたことが判明した。
また、ゴルフをするために、自ら自家用車を運転して移動をしていたことが判明した。
以上を前提に、裁判所は、多数回ゴルフをプレイしたり、自動車を運転することができるにもかかわらず、歯科医師としての業務が全くできなかったとする主張は認めることができないとして、同歯科医師の請求を棄却した。
出典:ウエストロー・ジャパン