レンタカーを返還しなかった被害者が料金を負担すべきとした判例

交通事故の被害者がレンタカーを返還しなかったため返還を求めたケース。被害者といえども事故から1か月以降の代車代を負担するべきと判断した判例

名古屋地方裁判所 平成21年(ワ)第1号(一部認容)

名古屋地方裁判所 平成21年(ワ)第1451号(全部認容)

交通事故の被害者が、レンタカー会社から借りた代車を返還しなかったため、レンタカー会社から返還を求められた事案。レンタカー会社の代理人弁護士として求めた自動車引渡の仮処分は認められ、その後、本訴に及んだ。事故から1か月以上の代車代は、事故の損害賠償としては否定され、被害者はレンタカー会社に、その後の代車代等、約238万円を支払うこととされた。法的に相当といえる代車期間を超えて代車に乗りつづけることは、被害者といえども、自らが代車代を負担しないといけないとされる判決である。


掲載:
ウエストロー・ジャパン