同乗者のシートベルトの不着用につき1割の過失相殺を認めた判例

同乗者のシートベルトの不着用につき1割の過失相殺を認めた判例

名古屋地方裁判所 平成25年(ワ)425号(請求認容)

信号機によって交通整理のされている交差点における直進車両と右折車両との出会い頭事故。右折車両の同乗者は、シートベルトを装着していなかった。
直進車両側が自動車保険を使用し、保険会社が、直進車側の損害を填補したこと及び右折車両の同乗者への賠償金を支払ったことによる求償債権について、右折車両の運転者に対し請求した訴訟。
判決は、保険会社の主張通り、直進車両側の過失を1割、右折車両の運転者の過失を8割、シートベルトを装着していなかった右折車両の同乗者の過失を1割と認定した。そのうえで、右折車両の運転者に対し、保険会社が支払った保険金の9分の8にあたる金額の支払い義務を認めた。


掲載:
ウエストロー・ジャパン
自保ジャーナル1938号102頁