交通事故による損害は、主に物的損害と人的損害に分類されます。損害が確定後、それぞれ損害を算定し、相手方との示談交渉が行われ、双方が承諾すれば、示談成立となります。
示談が成立しない場合、裁判所など第三者機関への申立てを行い、解決を目指します。双方が納得のいく解決案で示談ができましたら、和解成立となります。他方、いずれか一方の当事者でも納得せず、和解が成立しない場合、訴訟であれば、裁判所から判決が言渡されることとなります。
判決が言渡され、双方が判決を受け入れるのであれば、手続きとしては終了となります。しかし、いずれか一方でも判決に対して不服がある場合には、不服がある当事者が上級の裁判所に対して不服申立て(控訴)をすることもあります。
物的損害とは、車両修理費、レッカー費用、代車代、積載品に関する損害など、交通事故のために損傷した自動車などの「物」に関する損害のことをいいます。
過失割合とは、交通事故が発生した際の各当事者の過失(責任)の割合のことをいいます。
交通事故の損害は、各損害に対する各当事者の過失割合に応じて、賠償がされることになります。
過失割合が決まるまでには、様々な事情の確認が必要になります。
<過失割合の決め方>(準備中)
交通事故が発生し、相手との示談交渉において合意できない場合、相手から訴えられることがあります。訴えられた場合、ご自身にて対応することもできますが、弁護士にご依頼いただくことによって、安心して手続を進めることが可能となります。