遺言

<公正証書遺言を作成しても安心できません!!>

相続財産でトラブルにならないために、公正証書遺言を作成される方、あるいは作成を検討されている方は多いと思います。
しかし、公正証書遺言を作成しても、その遺言が無効になってしまう場合があります。

 

例えば、遺言を作成される方の中には、認知症と診断された方、あるいは認知症の疑いがあり、不安になって作成される方も多いと思います。
しかし、遺言を作成した日以前の日付で、被相続人の方が認知症であるという診断書が出されていた場合、「遺言する能力がなかった」として、遺言自体が無効となってしまうことがあります。
また、診断書がなかったとしても、「遺言作成時には認知症だったのではないか」と争われた場合、長期の裁判となる可能性もあります。

 

このようなトラブルを避けるため、遺言を作成した時の様子を撮影した動画を残しておけば、遺言作成時、被相続人に遺言を作成する意思能力があることを証明するための証拠となります。
弊事務所では、公証役場で公正証書遺言を作成する際に動画を撮影し、遺言作成者に意思能力があることの証拠を残すということをさせて頂いております。

 

①公証役場にて公正証書遺言を作成する直前に動画を撮影

 ◆例えば、弁護士がこんなことをお聞きします

  Q.今日は何年、何月何日ですか?

  Q.今から何を作りますか?

  Q.どういう内容のものを作りますか?

②公証役場にて公正証書遺言を作成した直後に動画を撮影

 ◆例えば、弁護士がこんなことをお聞きします

  Q.今、どういうことをしましたか?

  Q.今、どういう内容のものを作りましたか?

 

※公証役場によっては、公正証書遺言を作成している最中の動画を撮影させて頂ける場合もありますが、撮影不可であることが多いです。その場合には、公正証書遺言を作成する直前及び直後の動画を撮影させて頂いています。

 

弊事務所で受任した事案で、この公正証書遺言作成時の動画が決め手となり、被相続人の意思能力を争ってきた別の相続人からの裁判に実際に勝訴した件があります。

あとから争われない遺言を作成したいという方は、一度弊事務所までご連絡ください!

(弊事務所の弁護士が一緒に作成させて頂く場合は、原則、名古屋市ないしその近郊に限られます。)

 

なお、お電話にてお問い合わせ頂く際には、「ホームページを見て、公正証書遺言の動画撮影をしたいです」とお伝えください。

詳細につきましては、お電話にてお問い合わせください。

 

◆こちらの動画も是非ご覧ください◆