相続

相続の問題ほど、根の深い、悩ましい問題はないと思っております。

 

相続を、亡くなった親の遺産をどう分けるか、という「点」でとらえれば、法的な基準に当てはめさえすれば、分割基準は出てくることもあると思います。

 

しかしながら、相続は、親族通しが今までどのような関係であったのか、という長い年月をかけた思い、積み重ねによるお互いの感情が、相続の問題をきっかけに、爆発してあふれ出てくるという、点ではなく、「線」の問題という要素が大きいと思います。

 

過去のいろいろな思いに対する理解がなければ、相続問題は、その一部しか解決しないものだと思います。

 

弊事務所においては、その思いを共有しながら、少しでもよりよい解決へ導いていくことができるよう、日々努力してまいりたいと考えております。



愛知県弁護士会の新たな取組み~相続専門相談

平成27年10月1日から、愛知県弁護士会の名古屋法律相談センターおよび一宮法律相談センターにおいて、全国初の取り組みとして、相続専門相談が実施されています。

 

これは、一定の経験年数、経験件数を相談員としての要件として、更に、毎年、相談員としての研鑽を深めるための相続専門研修を、一定数受講し続けている弁護士による、相続に特化した法律相談です。若手とベテランの二人一組で法律相談を行う枠を設けたことにより、より、ベテランの経験要件を厳しくすることや、若手の研修要件を厳しくすることが可能となり、全国にない制度となっています。

 

弊事務所の対応についてのセカンドオピニオン(別の弁護士の意見を聞く)を得たい方や、相続問題に対してより理解を深めたい方は、こちらも、是非、ご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

相続専門相談へ

(↑↑ 相続専門相談をご利用の方はこちらをクリックしてください。詳しい説明がございます。)

 


相続についての民法改正

相続関係についても、平成30年6月13日に民法(相続法)を改正する法律が成立しました。
同法案は、平成34年4月1日から施行されます。
また、民法改正に影響する重要な判例も出されています。
今回の相続法の改正の主なポイントは、相続の際に発生する様々なトラブルを未然に防止することです。
 

具体的には、以下のような点が改正されます。
①被相続人の配偶者自身が亡くなるまで、今の住居に住むことができる「配偶者居住権」が新設されます。
②被相続人が生前に書く「自筆証書遺言」について、現在規定されている要件を緩和し、法務局で保管できる制度の創設や、財産の一覧を示す財産目録などのデータ化を図ります。
③遺留分を侵害された場合には、侵害額に相当する金員を請求することが可能になります。

以下で①について検討します。
配偶者の居住権を保護する方策(準備中です)
また相続問題について研究する相続研究会というものがあり、当事務所の弁護士も同研究会に関わっております。
是非、同研究会作成の次の記事もご覧いただければと存じます。