離婚時の財産の分け方について誤解されていませんか?

夫婦の財布が別々でも、財産分与の対象になります!

あなたはこんな風に思っていませんか?

「結婚後、夫(妻)と財布は別々にし、それぞれの収入から家計にお金を入れていた。手元に残っている自分のお金は自分のもので、相手の貯金は相手のもの。」

離婚のご相談の際によく耳にする言葉ですが、これは誤解です。

例えば、夫の月収(手取り)が30万円とします。夫はこのうち、20万円を家計に入れ、残りは自分の趣味や交友関係に使い、貯金もしていました。

一方、妻も働いており、月収(手取り)は15万円でした。妻はこのうち、10万円を家計に入れ、残りは自分の服や化粧品、交際費として使っていました。

離婚の話し合いを始めた時の貯金額は、夫は300万円、妻は50万円でした。これはそれぞれ、結婚後の貯金額です。結婚前の貯金については、ひとまず置いておきます。

この場合、冒頭の考え方でいけば、離婚時の財産の分け方について、夫が300万円、妻が50万円ということになります。

しかし、必ずしもそうではありません!

夫、妻それぞれの名義の貯金であっても、結婚後の貯金は婚姻中に夫婦で協力して築き上げた財産とみなされ、離婚の際には通常、2分の1ずつ分配することとなります。

そのため、特別な事情がある場合は別ですが、上の例の場合、財産の分け方としては、以下の通りとなります。

300万円+50万円=350万円

350万円÷2=175万円

つまり、夫、妻ともに175万円ずつ分けるということになります。

実際、このような誤解をされていらっしゃる方は本当に多いです。

決して、夫の財布(貯金)は夫のもの、妻の財布(貯金)は妻のもの、ではありません。

一般的に、妻よりも夫の月収が多い場合には、貯金も夫の方が多額である場合が多いと思います。

このような場合、妻側は「夫の貯金は財産分与の対象ではない」と諦めず、結婚後の夫の貯金を調べることをおすすめします。