人事労務対策

近年、人事労務対策が劇的に変化しております。

 

残業代請求の増加、精神疾患と休職制度・労災認定の問題、新たな法整備・改正問題(労働審判制度、労働契約法、改正労働基準法など)、偽装請負契約、管理職と労働時間、過労死、海外赴任者と精神疾患、セクハラ・パワハラ対策、労災保険対策、団体交渉、、、

 

こういった問題が、今までの多くは、弁護士がつく前に解決しておりました。

 

しかしながら、司法改革による弁護士の増加、いわゆる過払いバブルの崩壊、労働の流動性、労働審判制度等の法整備がなされたこと、権利意識の高揚、その他さまざまな要因は考えられますが、いずれにしても、多くの人事労務の問題において、弁護士に相談することが不可欠な案件が急増していることは事実です。

 

これに対する対策として、適切な就業規則等の社内規程の見直し、退職届やタイムカード等の社内書類の記載方法の再考、問題が生じた場合の担当者の対応方法、いったいわないにならないための証拠化の工夫、などが重要です。

 

また、企業として、管理職のセクハラ・パワハラ等が使用者責任(民法715条)を問われるリスクも出てまいりました。これを防ぐために、社内での相談窓口を設けたり、防止策を講じたりすることも、従前以上に早急に検討すべき課題となっております。

その一環として、役員や管理職等を対象とした、セクハラ・パワハラ等の社内研修の講師として対応しております。

 

弊事務所にお気軽にご相談ください。

 

なお、弊事務所においては、原則使用者側での受任とさせていただきたく、従業員側での受任はいたしておりませんので、ご容赦ください。