民法改正動向

改正民法(相続法)の施行期日が決定しました

原則:平成31年7月1日

遺言方式の緩和:平成31年1月13日

配偶者の居住の権利:平成32年4月1日

自筆遺言保管制度:平成32年7月10日

 

法務省 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html


平成30年7月20日更新

民法の一部を改正する法律案(相続法)が参議院で可決されました

第196回国会において、民法の一部を改正する法律案(相続法)が
参議院本会議で可決されました。


参議院本会議議事経過第196回国会(平成30年6月13日)
民法の一部を改正する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/meisai/m196080196055.htm

 

参議院本会議議事経過第196回国会(平成30年7月6日)
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/meisai/m196080196058.htm

 

 

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案は、公布の日から起算して、

1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されますが

遺言書の方式緩和については平成31年1月13日から施行され、

また配偶者の居住の権利については、公布の日から2年以内に施行されることとされています。

 

今回の相続法の改正の主なポイントは、相続の際に発生する様々なトラブルを未然に防止することです。
具体的には、以下のような点が改正されます。
①被相続人の配偶者自身が亡くなるまで、今の住居に住むことができる「配偶者居住権」が新設されます。
②被相続人が生前に書く「自筆証書遺言」について、現在規定されている要件を緩和し、法務局で保管できる制度の創設や、財産の一覧を示す財産目録などのデータ化を図ります。
③遺留分を侵害された場合には、侵害額に相当する金員を請求することが可能になります。
以上の改正の目的は、相続の際に発生する可能性のある様々なトラブルを防止することです。


平成30年6月21日更新

民法の一部を改正する法律案(相続法)が衆議院で可決されました

第196回国会において、民法の一部を改正する法律案(相続法)が
衆議院本会議で可決されました。


衆議院本会議議事経過第196回国会(平成30年5月29日)
民法の一部を改正する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/meisai/m196080196055.htm

 

衆議院本会議議事経過第196回国会(平成30年6月19日)
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/meisai/m196080196058.htm

 

平成30年6月21日現在、上記各法案は参議院に送られており、今後、参議院にて審議・採決が行われます。
参議院にて可決されましたら、改正、施行される予定です。


改正民法の施行期日が決定しました

1 改正民法の施行期日が平成32年4月1日となりました

平成29年12月15日、「民法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が制定され、

改正民法の施行期日が、一部の例外を除き、平成32年4月1日とされました。

 

法務省 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

2 施行期日の例外

(1) 定型約款  ~平成30年4月1日から平成32年3月31日まで、反対の意思表示ができます

 

定型約款については、改正民法施行日前に締結された契約についても改正民法が適用されます。
しかしながら、改正期日の前日にあたる平成32年3月31日までに反対の意思表示をすれば、改正民法は適用されないことになります。
なお、反対の意思表示は、書面やメール等により行う必要があります。

この反対の意思表示に関する規定は、平成30年4月1日から施行されます。

 

法務省 定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について
http://www.moj.go.jp/content/001242840.pdf

(2) 公証人による保証意思の確認手続  ~公正証書の作成に関する規定は、平成32年3月1日から施行されます

 

事業のために負担した貸金等の債務を主たる債務とする保証契約は、一定の例外を除き、

事前に公正証書が作成されていなければ、無効となります。
そのため、改正民法施行日に、円滑に保証契約が締結できるよう、改正民法の施行期日前から、

公正証書の作成を可能とすることとされています。

 

この規定は、改正民法施行期日の1か月前にあたる平成32年3月1日から施行されます。

 

法務省 民法(債権関係)改正法の施行期日について
http://www.moj.go.jp/content/001242839.pdf


平成29年5月更新

1 今国会で民法改正案が成立しました

 

平成29年5月26日午前、民法の一部を改正する法律案及び

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

(以下「民法改正案」といいます。)が、参議院本会議で可決され、成立しました。


民法の債権法分野が、1898年の施行以来、およそ120年ぶりに、大改正されました。

 

参議院 民法の一部を改正する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/193/meisai/m19303189063.htm


参議院 民法の一部を改正する法律案 

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/193/pdf/t031890631890.pdf

 

参議院 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/193/pdf/t031890641890.pdf

 

2 民法改正案の施行時期について

公布から3年以内に施行されることになるため、平成31年から平成32年ころに施行される見込みです。

参考:民法の一部を改正する法律附則第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する


平成29年4月14日更新

1 今国会で民法改正案が成立する可能性が高いこと

 

平成29年4月14日午後、民法の一部を改正する法律案及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(以下「民法改正案」といいます。)が、衆議院本会議で可決されました。

 

 

衆議院本会議情報議事経過第193回国会(平成29年4月14日)http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_honkaigi.nsf/html/honkai/keika20170414.htm

 

法務省 民法の一部を改正する法律案 

http://www.moj.go.jp/content/001142180.pdf

 

法務省 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

http://www.moj.go.jp/content/001142186.pdf

 

今後、民法改正案は、参議院に送られ、審議、採決が行われます。参議院にて可決されましたら、民法の債権法分野が、1898年の施行以来、およそ120年ぶりに、大改正されることになります。

国会の情勢から、民法改正案は、今国会で成立する可能性が高いといえます。

 

 

 

 

2 民法改正案の施行時期について

 

仮に、今国会で民法改正案が成立した場合、平成31年から平成32年ころに施行される見込みです。

 

参考:民法の一部を改正する法律附則第一条

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する

 

法務省 民法の一部を改正する法律案

http://www.moj.go.jp/content/001142180.pdf