双方が示談した内容(相手方との約束)を書面に記したものです。
示談書を作成しないと、下記のリスクが考えられます。
上記リスクを回避するために、双方が合意した内容(相手方との約束)を書面に記す必要があります。
なお、示談書の表題は「示談書」や「合意書」となります。
示談書の記載内容は、概ね以下のとおりです。
第1項 事故日や事故場所、事故当事者などを特定する
<例>
第1項 甲乙は、甲乙間において、次の事故(以下「本件事故」という)が発生したことを確認する。
事故日:平成27年8月31日午前9時35分ころ
事故場所:あお空市星町1番先道路上
第2項 誰が誰に対し、どんな内容でいくらどこに支払うのかを確認する
<例>
第2項 乙は甲に対し、解決金として、既払い金を除き金1,234,567円を、甲指定の口座(★銀行★★支店普通預金★★★★)に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
第3項 今後、当該事故に関して何も請求できない、賠償しないことを確認する
<例>
第3項 甲乙は、甲乙間において、本合意書に定めるもののほか、本件事故に関し、何らの債権債務が存在しないことを確認する。
なお、<合意書見本>は一例であり、記載する内容については法的知識が必要となりますので、弁護士等にご相談いただけると安心です。