民事訴訟提起をする場合、まずは訴える側(原告側)が訴状を作成し、裁判所へ提出します。
一方、訴えられた側(被告側)は、裁判所から訴状等が届きます。第1回期日までに自分の主張を書面(答弁書)にして提出する必要があります。
※被告側の注意点・・・弁護士や保険会社が窓口となって相手方と交渉していても、多くの場合、訴状は当事者にのみ、裁判所から直接届きます。
第1回期日までに何も対応せずにいると、原告側の訴状請求の通りの判決が言渡されることがあります。
そのため、第1回期日までに自分の主張書面(答弁書)を提出することが必要となります。訴状がお手元に届きましたら、直ちに保険会社や弁護士へご連絡下さい。
被告が答弁書を提出した後は、双方が必要に応じて主張書面を提出します。
通常、裁判期日は1ヶ月~1ヶ月半ごとに指定されます。事案にもよりますが、第1回期日から結果(和解や判決)が出るまで、早くとも半年から1年くらいかかります。
ある程度主張が尽くされた段階で、双方の主張を踏まえ、裁判所から和解案が提示されることもあります。この和解案を双方が受け入れることができましたら、和解成立となります。また、双方もしくはどちらかが和解案を受け入れることができなければ和解不成立となり、裁判所から判決が言渡されることとなります。
・双方の注意点・・・弁護士に依頼した場合、基本的には訴訟当事者との打合せの上、弁護士にて書面を作成し、裁判所へ出頭するため、訴訟当事者本人が裁判所へ出頭する必要はありません。
ただ、事実関係に争いがある場合は、裁判官の前で当事者に事実をお話ししていただく尋問手続が行われることがあり、一度は裁判所へ出頭いただくこともあります。
その他にも、尋問手続前に、訴訟当事者が事実関係を記した陳述書の提出をすることもあります。
双方が判決を受け入れるのであれば、訴訟手続きが終結となります。
また、判決に対して不服がある場合には、不服がある当事者が上級の裁判所に対して不服申立て(控訴)することが可能です。
上級裁判所への不服申立は原則2回(控訴・上告)までです。上告で判断が下されると、判決が確定し、当該交通事故の賠償内容が決まることになります。
なお、相手より判決に基づく支払がなされない場合、判決で認められた金銭を回収するためには、別途執行手続きを執る必要があります。