行政不服審査法の審理員


愛知県美浜町の審理員を務めさせていただきました

令和4年、愛知県美浜町から指名をいただき、会計年度任用職員として、審理員を務めさせていただきました。


その他の自治体でも審理員をさせていただきます

愛知県美浜町以外の愛知県内の自治体でも、審理員候補者名簿に記載をいただいたり、ご相談をいただくなど、豊富な経験を有しています。

自治体の方で、相談やお困りごとがございましたら、お気軽にご連絡くださいますと幸いです。

 

電話番号:052-201-6300 (平日9:00~17:30)


行政不服審査制度について

行政不服審査制度は、住民の具体的な権利利益の救済を図ることを目的として、行政庁の処分に対し、住民が不服を申し立てる制度です。

従前は、処分に関与した方が不服審査を担当することが許されていたため、審理の公平性に問題があると指摘されていました。

そこで、平成26年6月、行政不服審査法が改正され、審理員制度等の制度が導入されました。

 

申立の対象は、公権力の行使にあたる行為に限定されています。職員の対応が悪いことへの苦情など、公権力の行使にあたらない行為は、対象になりません。

また、申立には、法律上の利害関係が必要です。

これらの点は、行政訴訟と同じですが、以下のような相違点があります。

 


行政不服審査制度の流れ

(1)審査請求
審査請求人の氏名・住所、審査請求の対象となる処分の内容、審査請求の趣旨・理由などを記載した「審査請求書」を作成し、期限内に審査を行う行政機関(審査庁)宛てに提出します。

(2)形式審査
審査庁は、審査請求書に必要な記載事項が記されているかどうかなどを審査し、不備がある場合には補正などの手続をとります。

(3)審理員の指名
審査庁が、審査庁の職員から個別の審理を行う「審理員」を指名します。審理員は、審査対象となっている処分に関係していない者が指名されます。
なお、委員会や審議会が審査庁である場合など、審理員が指名されない場合もあります。

(4)審理手続
審理員が行います。それに際し、必要に応じて、審査請求人、処分庁から、それぞれの主張や証拠などの提出を求めることがあります。また、審査請求人は、自ら証拠を提出したり、申立てをすることで口頭で意見を述べたりすることができます。

(5)審理員意見書
審理手続の結果を踏まえた審理員の意見を審査庁に提出します。

(6)諮問・答申
審査庁は、審理員の意見を踏まえ第三者機関(※)に諮問します。第三者機関は、第三者の立場から審査庁の判断の妥当性をチェックし、その結果を答申します。
※国の機関が審査庁である場合は、総務省の行政不服審査会、地方の場合には、各地方公共団体の執行機関の付属機関になります。なお、他の審議会等に諮問される場合など、第三者機関への諮問がされない場合もあります。

(7)裁決
審査庁は、第三者機関の答申を踏まえて、審査請求の裁決を行います。
裁決には次の3つがあります。
・却下
→ 審査請求の要件を満たしていないなど適法でない場合
・棄却
→ 審査請求に理由がない場合(行政庁の処分に違法または不当な点がない場合)
・認容
→審査請求に理由がある場合(行政庁の処分に違法または不当な点がある場合)

行政庁の処分が違法または不当であっても、その処分を取消しまたは撤廃すると公共の利益が著しく損なわれる場合があります。その場合、審査庁は「棄却」することができますが、裁決の主文で、対象となった処分が違法または不当であることを宣言しなければなりません。

審査請求人は、裁決の内容に不服がある場合は、裁判に訴えることができます。また、特に法律で定められた場合には、特定の行政庁に対して、再審査請求をすることもできます。


政府広報オンラインより


審理員制度

原処分に関与していない審理員が、処分庁の指揮を受けることなく、審査を行う制度です。

審理の公正性、透明性を高めることにより、権利利益の救済及び行政の適正な運用の確保が図られています。


審理員の業務の流れ

(1)審理員の指名~弁明書の提出

審理員に指名された後、処分庁に対し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めます。

 

(2)弁明書の提出~審理手続の終結

論点整理のため、適宜、審理関係人に主張立証及び資料の提出を求めます。

 

・反論書の提出

・意見書の提出

・証拠書類の提出

・物件の提出

・口頭意見陳述

・参考人の陳述及び鑑定の要求、検証

・審理関係人への質問        等

 

(3)審理手続の終結~審理員意見書の提出

審理意見書を作成し、処分庁に提出します。