平成26年8月26日、法務省 法制審議会民法(債権関係)部会にて、民法改正に関する要綱仮案(以下「要綱仮案」といいます。)が決定されました。平成27年2月10日、同部会にて、民法(債権関係)の改正に関する要綱案(以下「要綱案」といいます。)が決定されました。その後、同年3月31日、法律案が閣議決定され、国会に提出されています。
現在、弊事務所において、民法改正の内容と対応を研究しておりますが、要綱仮案については、詳細に検討された文献が多数存在するものの、要綱仮案と要綱案の相違点を整理したものや、破産法等の比較その他については確認することができませんでした。
また、民法改正については、国際化のための判例や異論のない学説の明文化を主の目的としているとされていますが、内容を子細に検討しますと、そこには、大きな概念の変更と、従前の判例実務の変容を伴う重大な改正が含まれています。この点についても、明確に論じた文献・サイトは見当たりませんでした。
そこで、要綱仮案と要綱案の相違点を整理した対比表その他の資料や研究結果について随時公表させて頂きますので、ご利用下さいますと幸いです。
なお、各資料については、引用元である弊事務所名を明示して頂きましたら、弊事務所に断りなく、引用頂いても結構です。
対比表においては、現行民法の条文、要綱仮案、要綱案を規定ごとに対比し、現行民法については、参考となる条文を※にてあげています。
債権関係について、ついに大幅の改正が行われました。明治以来の大改正となります。
改正条文や重要な概念についての変更について説明しています。