弊事務所では、相続に関するご相談を多く受けさせて頂いております。
相続に関するお悩みは多岐に亘りますが、ご相談の中には、遺言書を作成したものの、内容に効力があるのか心配している、特定の人に特定の財産を相続させたいがどうしたらよいか分からない、といったものが多くあります。
実際に、相続される側の方からは、遺言書がないため相続人の間でトラブルになり困っている、あるいは遺言書はあるものの有効な内容でないため効力がない、というご相談を多く受けます。
弊事務所では、このようなトラブルを避けるため、遺言でお悩みの方に、公正証書遺言の作成をお勧めしております。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人関与のもと作成する遺言のことです。
公証人という専門家の前で作成するため、自分自身が手書きで作成する自筆証書遺言のような失敗はなく、最も確実な遺言書であるといえます。
また、公正証書遺言は公正証書として公証役場に保管されるため、紛失や破棄の心配がなく、偽造される恐れもありません。
さらに、公正証書遺言は法的有効性が認められているため、自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所の検認を受ける必要がなく、被相続人が亡くなられた後、すぐに遺産相続を開始できるというメリットがあります。
このように、公正証書遺言には様々なメリットがありますが、一方で、公正証書遺言を作成するためには、意思能力(法律上の判断において自己の行為の結果を判断することができる能力)が必要となります。