2020年4月28日10時からの東海ラジオに愛知県弁護士会の広報活動で出演させていただきました。そこで、新型コロナウイルス感染症により、看護師の子どもが保育園に登園拒否されたという、報道もされていた件についてのご相談がありました。
回答のために調べると、インターネットの範囲ですが、解説として差別はいけないというような抽象的な解説が多く、どの法律のどのような問題なのかを明確にしているものが見当たりませんでした。
また、ラジオの放送時間は短いため、細かいところまで条文を挙げて解説することができませんでした。そこで、この問題は、医療崩壊につながる恐れもあるため、緊急に公表すべきと考えて、このHPに掲載することといたしました。
なお、本記事の責任は全て、愛知県弁護士会ではなく、弊事務所にありますので、併せご留意ください。
私の友人が、看護師をしていて、看護師だからコロナに感染しているかもしれないと、全く症状とかがあるわけでもないのに、保育園に来ないでほしいと言われました。そのようなことが認められるのですか。
保育園とは法律上、保育所といいますが、保育所に預けられないと、お子さんがいる看護師が医療に従事できません。他方、保育所もコロナの感染を防ぐことが重要で、非常に難しい問題です。
コロナに感染した子ども、ないし、同居の親が感染し子どもが濃厚接触者になっているというような場合に保育所に来ることを拒否することができるというのは、異論はないように思います。問題は、ご相談者の友人のように、看護師はコロナにかかる可能性が高いから、その子どもを預からないという、コロナに実際感染しているかどうかにかかわらずに拒否するということです。いわば、看護師のような医療従事者に対する差別的な対応で、最近、このようなことが起きていると報道されています。
ただ、報道の内容や、インターネットでの情報をみても、法律上、どのように考えるべきかを明確に検討しているのが見当たらず、差別はいけないということだけに終始しているようです。それは、多くの法律や政令が入り組んでいて難しいからなのだと思います。今回、これを法律の規定に遡って、わかりやすく、というか、入り組んでいて難しいんだなということを実感いただきながら、少しでもわかりやすく解説します。
コロナに感染した恐れのある子どもを保育所に来ることを拒否することが出来る根拠はどこにあるかについてです。
これだけでも、学校教育法、学校保健安全法、学校保健安全法施行規則、政令令和2年第11号、認定こども園法と、5つの法律にわかれていて複雑です。
学校保健安全法第2条に学校とは学校教育法に規定する学校をいうとされているので、幼稚園には学校保健安全法の適用があることになります。
そして、今年の1月28日に、今回の新型コロナウイルス感染症を指定感染症とする政令令和2年第11号が出されました。これにより、新型コロナウイルス感染症は学校保健安全法施行規則第18条2項にて第一種感染症にあたることになりました。
学校保健安全法施行規則第19条1項1号と4号に、コロナにかかった人は治るまで、同居の家族がコロナにかかっている、またはコロナにかかっている疑いがある人は、学校医等が感染のおそれがないと認めるまで、出席停止に出来るとされています。
これに対し、認定こども園については、認定こども園法27条によって学校保健安全法を準用していますが、その他の保育所は学校ではないので、学校保健安全法の適用はなく、法律による規制はありません。ただ、この法律に準じて基準を各保育所にて設けて運用がなされています。
このように、あくまでも、園児自身が感染した、園児の同居の人が感染した、これらの感染症にかかった疑いのある園児だけを、保育所に来ないようにいえるとされているのです。病院では、きちんとウイルス対策がなされているのが通常でしょうから、看護師の子どもだからという理由だけで登園拒否することはできないのです。
これに対して、うちの保育所は、応諾義務がないので、保育所側で来てよいかどうかを判断できるから、看護師の子どもは来ないでほしい、などといわれる可能性もあります。
しかし、これは応諾義務の理解を間違った説明です。
看護師の方は、医師法のことをよくご存じだと思います。医師法19条には、医師の応召義務(おうしょうぎむ)が規定されており、診療に従事する医師は正当な理由がなければ患者から診療の求めを拒んではならないとされています。看護師の方は、このことをご存じなので、かえって、「うちの保育所には応諾義務がない」といわれると、納得してしまう可能性もあり、心配しています。
まず、幼稚園についてみてみますと、応諾義務は、平成27年4月から施行されている、いわゆる子ども・子育て関連3法の導入により、認定こども園、公立幼稚園と新制度を選択した幼稚園に義務付けられています。
これは、主に特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準6条に規定されているものです。
施設・事業者は、保護者から正式の利用申し込みを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならないとされており、「正当な理由」については、①定員に空きがない場合、②定員を上回る利用の申し込みがあった場合、③その他特別な事情がある場合などを基本としています。この特別な事情というものも、利用者の滞納があったなどの限定的な場合に限られています。
ただ、この義務は、あくまでも、私立幼稚園については、新制度に移行した幼稚園に限られており、この応諾義務が課せられることを心配するなどの理由から、2019年4月1日現在、新制度に移行した私立幼稚園は、全体の47.3%にとどまっています。
次に、保育所についてみてみます。認定こども園に対しては、応諾義務は、平成27年4月から施行されている、いわゆる子ども・子育て関連3法の導入により、義務付けられています。また、認可保育所についても、児童福祉法46条の2により市町村が選考した子どもに対し応諾義務があります。
これに対して、認可外保育所に対しては応諾義務が課せられていません。この義務を課せられない認可外保育施設数は、2018年3月31年現在、9666か所にも上ります。
そこで、新制度に移行していない幼稚園や認可外保育所から、応諾義務がないから、自由に受け入れるかどうか保育所側からいえるという説明がありうるのです。
ただ、応諾義務は、あくまでも入園・入所する際の義務の話であり、入園・入所後の登園・登所禁止の話ではありません。コロナが心配だから看護師の子どもは来てはいけないというのを、入園・入所後に、応諾義務がないことを理由に主張することは認められないと思われます。
また、応諾義務の有無にかかわらず、差別的な入園制限や、登園禁止が許されるべきものではありません。ただ、差別的な入園・入所制限や入園・入所後の登園禁止について、直接的な法規制はないので、コロナの問題に限らず、きちんと規定を設けていただくべきものであると考えます。
契約の定めにより登園・登所拒否が出来るといわれる可能性もあると思います。
この場合は、きちんと契約書の内容を確認いただく必要があると思います。
公立保育所及び認定私立保育所については自治体と利用者との間で、それ以外の保育所については、保育所と利用者との間で契約が交わされています。多くの場合は、契約書ないし重要事項説明書の中に「感染症にかかった場合は、別紙の登園停止期間を経過してから登園してください。」という程度の記載にとどまっているはずで、看護師だからその子どもは受け入れられないという規定にはなっていないはずです。
また、万が一、そのような規定が明記されていたとしても、差別的な不合理な条項になりますので、公序良俗違反で、民法90条によりその条項は無効となると考えられます。
保育所で受け入れる側も、コロナに感染しないように、また、自分自身が感染しないように必死の努力をされていると思います。また、保護者から「看護師の子どもを受け入れるなんてどうなんだ」、などというクレームに対し板挟みにあう状況であるのかもしれません。
子どもがいる看護師が働けないと、医療崩壊につながること、そして、保育所を受け入れている側も、ギリギリの中で努力されていることを理解した上で、冷静に、むしろ、きちんと対応されている医療従事者の安全は図られていること、安易に外出している利用者の方がよほどリスクの高いことを認識し、対応することが大事だと思います。
●学校教育法第1条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
●学校保健安全法第2条
この法律において「学校」とは、学校教育法第一条に規定する学校をいう。
●学校保健安全法施行規則第18条1項
学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。
一 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。)
二 第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳せき、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
三 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
注 予防すべき感染症の種類が第一種、第二種、第三種とわけて列挙されていますが、今回の新型コロナウイルス感染症はそこにはあがっていません。この第2項に指定感染症は、第一種の感染症とみなすとされていて、今年の1月28日に、今回の新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める政令第11号が出され、2月7日に施行されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000589748.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000589747.pdf
●学校保健安全法施行規則第19条1項
令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。
二 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
イ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。
ロ 百日咳せきにあつては、特有の咳せきが消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。
ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹ちようが発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。
ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂か皮化するまで。
ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
三 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
●医師法
第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
【子ども・子育て関連3法】
●子ども・子育て支援法
(特定教育・保育施設の設置者の責務)
第三十三条 特定教育・保育施設の設置者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(特定地域型保育事業者の責務)
第四十五条 特定地域型保育事業者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
●特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準
(利用申込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等)
第六条 特定教育・保育施設は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法(第四項において「選考方法」という。)により選考しなければならない。
(正当な理由のない提供拒否の禁止等)
第三十九条 特定地域型保育事業者は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
●就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
(いわゆる、認定こども園法)
(学校保健安全法の準用)
第二十七条 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第三条から第十条まで、第十三条から第二十一条まで、第二十三条及び第二十六条から第三十一条までの規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、これらの規定中「文部科学省令」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三十六条第二項に規定する主務省令」と読み替えるほか、同法第九条中「学校教育法第十六条」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第十一項」と、「第二十四条及び第三十条」とあるのは「第三十条」と、同法第十七条第二項中「第十一条から」とあるのは「第十三条から」と、「第十一条の健康診断に関するものについては政令で、第十三条」とあるのは「第十三条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
●就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則
●子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
●内閣府 事業者向けFAQ(よくある質問)【第7版】
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/jigyousya/zenbun.pdf
Q8)応諾義務との関係で、選考はどのような場合に認められるのですか。また、受け入れを拒否することができる「正当な理由」に該当するのはどのようなケースでしょう
か。【追記】
幼稚園や認定こども園を利用する教育標準時間認定子どもについては、保護者が幼稚園
等に直接利用を申し込み、契約に基づき利用を開始することとなります。
契約に先立って、幼稚園等はあらかじめ、保護者に対して、運営規程の概要(目的・運営方針、教育保育の内容、職員体制、開所日・時間、利用者負担等)などについて事前説明を行い、同意を得たうえで、教育・保育の提供を行うこととしています。
こうした事項については、情報公表の対象にもなっていることから、保護者は事前に情報収集したうえで、必要に応じて複数の施設の説明を受けたうえで施設を選択し、申し込みを行うこととなります。
施設・事業者は、保護者から正式の利用申し込みを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならないとされており、「正当な理由」については、①定員に空きがない場合、②定員を上回る利用の申し込みがあった場合、③その他特別な事情がある場合などを基本としています。
定員を上回る利用の申し込みがあった場合は、各園で選考を行うことが可能ですが、
①抽選、②先着順、③建学の精神等設置者の理念に基づく選考等の方法により、あらかじめ選考方法を明示したうえで行うことが求められます。
「その他特別な事情がある場合」については、
・特別な支援が必要な子どもの状況と施設・事業の受入れ能力・体制との関係
・利用者負担の滞納との関係(【幼稚園に関すること】Q11も参照)
・設置者・事業者による通園標準地域の設定との関係
・保護者とのトラブルとの関係
などについて、慎重に整理し、その運用上の取扱いについて示しております。詳しくは、平成 26 年9月 11 日都道府県等説明会資料6-5をご参照ください。
●内閣府 平成26年9月11日都道府県等説明会資料6-5
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/h260911/pdf/s6-5.pdf
応諾義務について(案)
1.概要
○ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者については、利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならないこととされており、「正当な理由」の範囲、内容について定めることが必要。
○ 「正当な理由」に該当するものとしては、①定員に空きがない場合、②定員を上回る利用の申込みがあった場合(選考が必要)、③その他特別な事情がある場合を基本とする。
○ このうち、③については、個別具体の事例にもより、また、慎重に取り扱われるべきものであるが、特に
• 特別な支援が必要な子どもの状況と施設・事業の受け入れ能力・体制との関係
• 設置者・事業者による教育・保育の提供エリアの設定との関係
• 利用者による利用者負担と滞納との関係
などに関し、運用上の考え方を整理することが必要となる。
※上乗せ徴収について同意が得られない場合等を除き、単に所得の多寡により受入を拒否することは「正当な理由」には該当しない。
※その際には、情報公表、措置制度の運用(児童福祉法)との関係、直接契約と委託の違い等についても留意。
●内閣府 私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度への移行状況
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_49/pdf/s3.pdf
私立幼稚園の新制度への移行状況(実績)
2019年4月1日現在 新制度に移行した私立幼稚園
3,661園
〈前年+390園〉
47.3%
〈前年+5.4%〉
私立幼稚園(新制度に移行していない)における新制度への移行に係る懸案(複数選択)
応諾義務や利用調整の取り扱いに不安がある 1,131園 53.4%
●児童福祉法
第二十四条 市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものを除く。)において保育しなければならない。
○2 市町村は、前項に規定する児童に対し、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない。
○3 市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第四十六条の二第二項において同じ。)又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められる場合には、保育所、認定こども園(保育所であるものを含む。)又は家庭的保育事業等の利用について調整を行うとともに、認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、前項に規定する児童の利用の要請を行うものとする。
○4 市町村は、第二十五条の八第三号又は第二十六条第一項第五号の規定による報告又は通知を受けた児童その他の優先的に保育を行う必要があると認められる児童について、その保護者に対し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園において保育を受けること又は家庭的保育事業等による保育を受けること(以下「保育の利用」という。)の申込みを勧奨し、及び保育を受けることができるよう支援しなければならない。
○5 市町村は、前項に規定する児童が、同項の規定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費(同法第二十八条第一項第二号に係るものを除く。次項において同じ。)又は同法に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費(同法第三十条第一項第二号に係るものを除く。次項において同じ。)の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該児童を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行わなければならない。
○6 市町村は、前項に定めるほか、保育を必要とする乳児・幼児が、子ども・子育て支援法第四十二条第一項又は第五十四条第一項の規定によるあつせん又は要請その他市町村による支援等を受けたにもかかわらず、なお保育が利用できないなど、やむを得ない事由により同法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費又は同法に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、次の措置を採ることができる。
一 当該保育を必要とする乳児・幼児を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行うこと。
二 当該保育を必要とする乳児・幼児に対して当該市町村が行う家庭的保育事業等による保育を行い、又は家庭的保育事業等を行う当該市町村以外の者に当該家庭的保育事業等により保育を行うことを委託すること。
○7 市町村は、第三項の規定による調整及び要請並びに第四項の規定による勧奨及び支援を適切に実施するとともに、地域の実情に応じたきめ細かな保育が積極的に提供され、児童が、その置かれている環境等に応じて、必要な保育を受けることができるよう、保育を行う事業その他児童の福祉を増進することを目的とする事業を行う者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備を行うものとする。
第三十九条 保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が二十人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。)とする。
○2 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、保育を必要とするその他の児童を日々保護者の下から通わせて保育することができる。
第三十九条の二 幼保連携型認定こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の幼児に対する教育(教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。)及び保育を必要とする乳児・幼児に対する保育を一体的に行い、これらの乳児又は幼児の健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする施設とする。
○2 幼保連携型認定こども園に関しては、この法律に定めるもののほか、認定こども園法の定めるところによる。
第四十六条の二 児童福祉施設の長は、都道府県知事又は市町村長(第三十二条第三項の規定により第二十四条第五項又は第六項の規定による措置に関する権限が当該市町村に置かれる教育委員会に委任されている場合にあつては、当該教育委員会)からこの法律の規定に基づく措置又は助産の実施若しくは母子保護の実施のための委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
○2 保育所若しくは認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者は、第二十四条第三項の規定により行われる調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
●目黒区 感染症にかかったお子さんの学校、幼稚園、保育園の出席停止期間基準(登園許可の目安)
https://www.city.meguro.tokyo.jp/smph/kurashi/hoken_eisei/shinryo/yobo/syuxtusekiteisikikan.html
●認証保育所モデル契約書
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/10/dl/s1021-5h_0005.pdf
●子ども・子育て関連3法について
私立保育所(中略)この場合の契約は、市町村と利用者の間の契約となり、利用児童の選考や保育料の徴収は市町村が行うこととなる。(16P)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002kwbz-att/2r9852000002kwfs.pdf
●子ども・子育て支援新制度における幼稚園・保育園の選択肢
http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/archive/wiki_files/3/3f/Kosodate_H260724_sentakusi.pdf
●平成29年度 認可外保育施設の現況取りまとめ
2019年6月発表
平成30年3月31日現在の認可外保育施設の施設数、入所児童数の状況や、都道府県、指定都市、中核市(以下「都道府県など」という。)が実施した指導監督の状況を取りまとめました。
* 「認可外保育施設」とは、児童福祉法に基づく都道府県知事などの認可を受けていない保育施設のことで、「認証保育所」などの地方単独保育事業の施設も対象に含みます。
○ 届出対象の認可外保育施設数は9,666か所(前年度7,916か所)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000159036_00003.html
以上