カーナビ等盗難に基づく保険金請求において故意免責が認められた判例

被保険者の自宅アパートの駐車場にて、車載カーナビや積載物が盗難されたとして、保険金請求がされた事案において、カーナビの窃盗犯の行動として不自然な損傷があること、申告された損傷の発見経緯や車両状況が不自然であること等から、盗難は、保険金請求者が故意に発生させたものであるとして、保険金請求者の請求が全部棄却された判例

名古屋地方裁判所 平成25年(ワ)1503号

名古屋高等裁判所 平成27年(ネ)439号 (破棄自判)

保険契約者の保有する車両が、夜間自宅駐車場において何者かにカーナビや車載品を窃取する目的での車上荒らしを受けて車両が損傷したとして保険会社に対して車両保険金の請求がなされた事件。

原審は、車両毀損行為について第三者が行ったものといえ、保険契約者には車両毀損について故意や重過失は認められないとして、保険契約者の請求を一部認容した。

これに対し保険会社が控訴したところ、控訴審は、車両保険の付保経緯が不自然であること、時価と車両保険価額との間に乖離が存在すること、カーナビの窃盗犯の行動としては不自然な損傷が付着していること、保険契約者の説明する損傷の発見経緯や発見時の車両状況が不自然であること等から、車両毀損行為は保険契約者が故意に発生させたものであるとして、原審を破棄し、保険契約者の請求を全部棄却した。

 

 

掲載:
ウエストロー・ジャパン