左折中の車両の左側面に対し、自転車が衝突するという交通事故が3日間に2件発生し、損害を受けたとして、 車両の運転者に、それぞれ損害賠償請求がなされた事案。
いずれの交通事故も、自転車運転者の故意により作出されたものであり、車両運転者に過失がないとして、自転車運転者の請求を棄却した。
自転車側に特段の回避行動が無いこと、自転車運転者の供述が枢要部において具体性や迫真性に欠けること、 請求内容に交通事故を口実に利得しようとする積極的な意思が窺われること等を総合的に判断した判決である。
掲載 :
自保ジャーナル1944号158頁
ウエストロー・ジャパン