交差点進入直前に黄色信号になったことを青信号進入と同視した判例

交差点における右折車両と直進車両との間の交通事故において、右折車両側が交差点に進入する直前に黄色信号に変わったことを、青信号で進入したこと同視する判断を示した判例

名古屋地方裁判所 平成23年(ワ)第6149号(一部認容)

交差点を直進した当方車両と、対向車線から交差点を右折進行した相手方車両との接触事故において、 過失割合(当方車両の交差点進入時の信号色)が問題となった事案。
当方は、交差点進入直前に黄色表示に変わったため、当方車両が青進入と同視できることを主張したところ、 相手方は、当方車両が赤進入であると主張した。
警察が作成した実況見分調書や事故当事者の尋問結果に基づいて、当方の主張に沿った過失割合が認定した判決である。


掲載:
ウエストロー・ジャパン