交通事故において目撃者の証言により原審の判断が覆った判例

交通事故において、第三者目撃者の証言に基づく主張を行ったことにより、原審の判断が覆った判例

名古屋地方裁判所 平成23年(レ)第68号(一部認容)

交差点における直進原動機付自転車(依頼者)と対向右折自動車(相手方)との事故。主たる争点は事故状況及び過失割合。
原審(簡易裁判所)は、交差点にて依頼者が対向車線側にはみ出して走行した可能性があるとして依頼者の請求を棄却した。
そこで当方が控訴を行い、第三者目撃者の証言による立証等を行った結果、 相手方側が依頼者の直近で右折をして依頼者車線側にはみ出したことにより発生した事故であるとの認定がなされ、 同種事故の通常の過失割合(直進原付:右折自動車=15:85)を上回る、依頼者:相手方=10:90という過失割合が示された。


掲載:
ウエストロー・ジャパン