任意の支払いを一切しない相手方に対する請求判例

相手方の赤信号無視により発生した事故において、相手方から任意では一切の弁済がされなかったため訴訟を提起し、相手方の賠償責任を認める判決が言い渡された判例

名古屋地方裁判所 平成25年(ワ)3506号

信号機によって交通整理のされている交差点で発生した事故。
相手方は、対面信号機が赤色で交差点に直進して進入していたが、任意保険に加入しておらず、当方から損害賠償請求をしても、一切連絡がとれず任意の弁済がされなかった。
そのため、訴訟提起をしたところ、訴訟では、相手方からは事故の内容を認めつつも、支払いをしないという対応がされた。当方からは、刑事記録や、修理の明細等客観的な証拠に基づき、損害が発生したことを主張したところ、相手の賠償責任を認めた判決が言渡されたもの。

 

掲載:
ウエストロー・ジャパン