停止中の車両に低速で追突した交通事故において、追突された車両の同乗者が交通事故によって、低髄液圧症候群の後遺障害を発症したとして、事故から10年後に訴訟提起がされた事案。
訴訟上、追突された車両の同乗者が通院した医療機関から診療録を取付け、起立性頭痛が生じていないなど、低髄液圧症候群が認められるための一般的な要件を詳細に検討して反論をした結果、低髄液圧症候群の発症が否定され、地裁及び高裁で消滅時効の主張が認められた判決である。
掲載:
自保ジャーナル 1957号30頁
ウエストロー・ジャパン