低髄液圧症候群について起立性頭痛等を検討し発症を否定した判例

低髄液圧症候群について、起立性頭痛の有無などの一般的要件を詳細に検討した結果、同症の発症を否定し、消滅時効の主張を認めた判例

名古屋高等裁判所 平成27年(ネ)312号(請求棄却)

名古屋地方裁判所 平成24年(ワ)777号(請求棄却)

停止中の車両に低速で追突した交通事故において、追突された車両の同乗者が交通事故によって、低髄液圧症候群の後遺障害を発症したとして、事故から10年後に訴訟提起がされた事案。
訴訟上、追突された車両の同乗者が通院した医療機関から診療録を取付け、起立性頭痛が生じていないなど、低髄液圧症候群が認められるための一般的な要件を詳細に検討して反論をした結果、低髄液圧症候群の発症が否定され、地裁及び高裁で消滅時効の主張が認められた判決である。

 

掲載:

自保ジャーナル 1957号30頁
ウエストロー・ジャパン