低髄液圧症候群に関し髄液漏出所見等を検討し発症を否定した判例

低髄液圧症候群について、厚生労働省研究の診断基準を基礎に、画像所見上髄液漏出をうかがわせる所見が見当らないとして、同症の発症を否定した判例

名古屋地方裁判所 平成27年(ワ)1563号(一部認容)(控訴後和解)


信号により交通整理の行われていた交差点における、左折四輪車と対向直進自転車との衝突事故について、自転車運転者が本件事故により低髄液圧症候群にり患したなどとして、1215万410円の損害賠償請求をされた訴訟。

厚生労働省研究の診断基準を基礎に、画像所見上髄液漏出をうかがわせる所見が見当たらないことから、本件事故により低髄液圧症候群にり患したとはいえないとの主張が認められ、上記請求に対する裁判所の認容額は、15万3955円に留まるものとなった。

 

掲載:

自保ジャーナル 1993号70ページ
 ウエストロー・ジャパン