右折中に追い越された車両側に7割の過失を認めた判例

丁字路交差点における右折車両と同車両を右側から追い越した車両との間の交通事故について、右折車が予め道路中央に寄っていないこと、方向指示器(ウインカー)を出すことが遅れたことが主な原因と判断した判例

名古屋地方裁判所 平成23年(レ)496号(一部認容)

名古屋地方裁判所 平成23年(レ)672号(一部認容)

事故態様及び過失割合が争点となった交通事故である。
信号機による交通整理の行われていない丁字路交差点内において、右折をしようとしていた控訴人車の右側から追越しをしようとした被控訴人車が衝突した事故である。被控訴人が控訴人に対し、物損の賠償請求をした事案において、両者の過失を比較すると、控訴人において、あらかじめ道路の中央に寄ることなく右折を開始したこと、方向指示器を出すのが遅かったことが本件事故の原因であるといえるため、控訴人の過失は重く、控訴人7割、被控訴人3割とするのが相当と判断された事例。


掲載:

ウエストロー・ジャパン