事故態様及び過失割合が争点となった交通事故である。
信号機による交通整理の行われていない丁字路交差点内において、右折をしようとしていた控訴人車の右側から追越しをしようとした被控訴人車が衝突した事故である。被控訴人が控訴人に対し、物損の賠償請求をした事案において、両者の過失を比較すると、控訴人において、あらかじめ道路の中央に寄ることなく右折を開始したこと、方向指示器を出すのが遅かったことが本件事故の原因であるといえるため、控訴人の過失は重く、控訴人7割、被控訴人3割とするのが相当と判断された事例。
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ウエストロー・ジャパン