後遺障害等級11級との主張を排斥し14級とし種々損害を否定した裁判例

後遺障害等級11級相当の後遺障害が残ったという主張を排斥し、残存後遺障害が14級に留まると判示し、原告の主張する種々の損害費目を否認した判例

東京地方裁判所 平成28年(ワ)33905号 一部認容

四輪車同士の追突事故。被追突車両乗車の運転者が、本件事故によって3年余りの通院加療を余儀なくされ、後遺障害併合11級相当の後遺障害が残存したものとし、既払金を除き1億3557万3737円の損害が発生したとして訴訟提起したもの。また、運転者の婚約者も、本件事故により結婚が2年遅れたとし、慰謝料や家賃相当額として557万4800円の損害が発生したとして併せて訴訟提起をしている。

裁判所は、本件事故による運転者の治療について、長くとも1年半で症状固定に至っており、後遺障害等級としても14級相当に留まるものであると判示した。

そのうえで、運転者の請求する損害費目のうち、鍼灸や温泉治療の費用、親族の送迎費、リフレッシュ手当等の手当金、婚姻が遅れたことによる慰謝料等についていずれも損害として認めないとし、損害額は既払い金を除き622万3719円に留まるとした。

また、運転者の婚約者の請求については、いずれも事故による損害とは認められないとして、請求の全部を棄却した。

 

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ウエストロー・ジャパン