損傷状況等から自損事故による車両保険金請求を否定した判例

走行中に誤ってガードレールに衝突したという自損事故申告に基づく保険金請求において、事故状況が不自然であること、車両に事故状況と整合しない損傷が多数認められること、事故後に損傷を拡大させる行為を行っていること等から、事故が故意又は重大な過失によって発生したものと認定され、保険金請求を否定された判例

名古屋地方裁判所 平成25年(ワ)第2188号(請求棄却)

原告が、自動車にて走行中に、誤ってガードレールに衝突し、車両が損傷したとの申告に基づき、車両保険金の請求が行われた事件。
本件事故について、原告の主張する事故状況に変遷が認められること、原告の申告する事故状況が不自然であること、車両に事故状況と整合しない損傷が多数認められること、原告が事故現場を走行していた合理的な理由が認められないこと、原告が事故後に損傷を拡大させる行為を行っていること及び原告に多数の保険金受給歴が認められることから、原告の故意又は重大な過失によって発生したものと認定され、原告の請求を棄却する判決が下された。

 

掲載:
裁判所ウェブサイト
判時 2320号103頁
ウエストロー・ジャパン