追突事故の被害者から、「神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」という後遺障害9級10号に該当する後遺障害が発生したとの主張で訴訟提起された事案。
当該事故の物損は極めて軽微であり、被害者は、当該事故から6年前に交通事故で受傷し、当該訴訟と同様の症状が残存したと主張していた。
被害者の通院先から診療録や検査画像などをとりつけ、当該事故の症状と6年前の交通事故の症状が重複し、当該事故で後遺障害が発生していないことなどを主張し、判決が言渡されたもの。被害者側から当該事故の損害として主張されていた金額について、判決では相当減額され、1000分の4程度の額となり、後遺障害の発生も否定された。
掲載:
自保ジャーナル 1966号40頁
ウエストロー・ジャパン