死亡逸失利益について、定期金賠償を否定した判例

死亡逸失利益について、その額は、被害者の死亡時に具体化・確定しているものであり、将来に具体化したり、将来の事情によりその額が変動するものではないとして、定期金賠償を否定した判例

名古屋地方裁判所 平成27年(ワ)490号

交通事故により死亡した35歳男子の両親からの損害賠償請求事件。
原告父母は、死亡逸失利益を定期金払いによる請求を行ったのに対し、当方は、本件は定期金払いが認められる事案ではないとして争った。その結果、裁判所は、被害者の死亡に伴う損害は、被害者の死亡時に既に具体化されるものであり、その額も確定していると解され、将来において具体化するものでも将来の事情によりその額が変動するものでものでもないとして、定期金賠償を否認した事例。

 

掲載:
交民 48巻4号870頁
ウエストロー・ジャパン