事故態様及び過失割合が争点となった交通事故である。
原告運転の自転車と、被告運転の被告車が衝突した本件事故につき、原告が、被告運転者及びその使用者であり、被告車の所有者である被告会社に対し、損害賠償を請求した事案である。本件事故当時、被告車は本件交差点手前で停止したものの、発進した際には右を確認せずに前方を見て発進したものであり、右方確認不十分の著しい過失があると判断された。一方、原告には、被告車が停止しているのを見て、進行したものであり、被告車の動静を注視していなかった過失があるとして、過失割合を原告と被告とで、15対85と認定し、原告の請求の一部を認容した事例。
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ウエストロー・ジャパン