自動車との出会頭事故において自転車側の過失を認めた判例

自転車と自動車との交差点における交通事故について、自転車側にも過失が認められた判例

名古屋高等裁判所 平成23年(ネ)724号

名古屋地方裁判所 平成20年(ワ)2036号(一部認容)

事故態様及び過失割合が争点となった交通事故である。
原告運転の自転車と、被告運転の被告車が衝突した本件事故につき、原告が、被告運転者及びその使用者であり、被告車の所有者である被告会社に対し、損害賠償を請求した事案である。本件事故当時、被告車は本件交差点手前で停止したものの、発進した際には右を確認せずに前方を見て発進したものであり、右方確認不十分の著しい過失があると判断された。一方、原告には、被告車が停止しているのを見て、進行したものであり、被告車の動静を注視していなかった過失があるとして、過失割合を原告と被告とで、15対85と認定し、原告の請求の一部を認容した事例。


掲載:
ウエストロー・ジャパン