自損事故において酒気帯び運転と認定し保険金請求を否定した判例

走行中に誤って電柱に衝突したという自損事故申告に基づく保険金請求において、事故当時、酒気帯び運転であったと認定され、保険金請求を否定された判例

名古屋地方裁判所 平成26年(ワ)70号

走行中に誤って電柱に衝突したとの申告により、相手方より依頼者に対し、車両保険金の請求が行われた事件。訴訟前より事故現場や当事者へのヒアリング等を当方にて行った結果、本件事故当時、相手方は酒気を帯びて運転しており、依頼者は車両保険金の支払義務を負わないとの判断をしていた事件である。
訴訟では、訴訟前の調査内容や尋問結果等を基礎として、相手方の主張する事故状況は客観証拠と整合しないこと、相手方や相手方証人の供述が不自然に変遷していること、相手方の事故後の行動が不合理であること等を指摘し、請求は認められないと主張した。その結果、裁判所は、相手方の請求を棄却する判決を下した。

 

掲載:
判時 2261号186頁
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