原告が、道幅約3メートルの道路を自動車にて走行中、左側のガードレールに3度にわたって衝突し、車両が損傷したとの申告に基づき、車両保険金の請求が行われた事件。
突然視界に現れた自転車に驚き、左側のガードレールに1度目の接触をした。
その後走行を続けて、右後方を大きく振り返るなどした際、左側のガードレールに2度目の接触をした。
その後も走行を続けて、ハンドルを大きく右に切ったところ、道路右側に設置されたフェンスが見えたため、ハンドルを左に切りつつブレーキを踏もうとしたところ、誤ってアクセルを踏み込み、左側のガードレールに3度目の接触をしたとのことであった。
道幅約3メートルの道路において、既にガードレールに接触しているにも関わらず、後方を振り返りながら運転をしたこと、前方を注視せず運転をしたこと、道幅約3メートルの道路において、急なハンドル操作をしたこと、アクセルとブレーキを踏み間違えていることから、保険契約約款の重過失免責の規定により、原告の請求を棄却する判決が下された。
掲載:
ウエストロー・ジャパン