自損事故に基づく車両保険金請求において重過失免責を認定した判例

自損事故に基づく車両保険金請求において重過失免責を認定した判例

最高裁判所 平成28年(受)第1302号(上告不受理決定)

名古屋高等裁判所 平成27年(ネ)第960号(控訴棄却)

名古屋地方裁判所 平成26年(ワ)第1611号(請求棄却)

原告が、道幅約3メートルの道路を自動車にて走行中、左側のガードレールに3度にわたって衝突し、車両が損傷したとの申告に基づき、車両保険金の請求が行われた事件。
突然視界に現れた自転車に驚き、左側のガードレールに1度目の接触をした。
その後走行を続けて、右後方を大きく振り返るなどした際、左側のガードレールに2度目の接触をした。
その後も走行を続けて、ハンドルを大きく右に切ったところ、道路右側に設置されたフェンスが見えたため、ハンドルを左に切りつつブレーキを踏もうとしたところ、誤ってアクセルを踏み込み、左側のガードレールに3度目の接触をしたとのことであった。
道幅約3メートルの道路において、既にガードレールに接触しているにも関わらず、後方を振り返りながら運転をしたこと、前方を注視せず運転をしたこと、道幅約3メートルの道路において、急なハンドル操作をしたこと、アクセルとブレーキを踏み間違えていることから、保険契約約款の重過失免責の規定により、原告の請求を棄却する判決が下された。


掲載:
ウエストロー・ジャパン