保険契約者から、公道から確認することができず、集合住宅に囲まれた奥まった駐車場に駐車されていた車両が盗難された直後、当該車両が自損事故を起こしたうえ、放火されている状態で発見されたとして、車両保険金の請求がされた。
しかし、裁判所は、本件車両のセキュリティシステム及び駐車状況から、リレーアタックの手法を含め、第三者による盗難自体が困難である旨判断した。
また、盗難直後、自損事故のうえ放火された点についても、自損事故の状況が不自然であること及び放火されたこと自体が不自然である旨判断した。
以上の事情から裁判所は、第三者が車両を持ち去ったと認めることはできないとして、保険契約者の請求を棄却した。
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ウエストロー・ジャパン