転落事故による車両保険金請求について故意免責の主張を認めた判例

自動車で走行中、田に転落し、車両が損傷したとの申告に基づく車両保険金請求事件において、事故原因は、運転者の故意によるものであるとの認定がされ、故意免責により保険金請求が否定された判例

名古屋地方裁判所 平成28年(ワ)2696号 (請求棄却)確定

 

自動車保険を締結していた保険契約者が、公道走行中に道路脇の田に転落し、車両が損傷したとして車両保険金の支払いを求めた事案。

判決は、保険契約者が転落後、アクセルペダルを踏み続け、ぬかるんだ田の中を45メートル以上も走行し続けたこと、他の中で旋回して法面に衝突していること、転落時の法面等に残存する痕跡からすると、転落前にハンドルを180度以上回転させていることが認められることなどから、転落事故が故意に発生したものであると判示し、保険契約の支払免責事由があるとして保険契約者の請求を棄却した。

 

掲載:

ウエストロー・ジャパン