追突事故に基づく保険金請求について故意免責を認めた判例

追突事故に基づく保険金請求(人身傷害保険、車両保険)について、シートベルトの着用状況や事故原因等の不自然性を検討し、故意免責を認めた判例

名古屋地方裁判所 平成24年(ワ)第1416号(請求棄却)

保険会社と保険契約者との間の人身傷害保険契約及び車両保険契約に基づき、平成23年2月15日に発生した交通事故(第1事故)と同年8月9日に発生した交通事故(第2事故)について、第2事故については、追突の原因、シートベルトの装着状況、フロントガラスの損傷状況、同乗者の受傷状況といった複数の点について不自然不合理なものであったとして故意免責の当方主張が認められたが、第1事故については、免責事由がないとされ、48万5560円の原告請求が認められた判決。


掲載:
ウエストロー・ジャパン
交民47巻3号657頁

名古屋高等裁判所 平成26年(ネ)622号(控訴棄却)

名古屋高等裁判所 平成26年(ネ)643号(附帯控訴棄却)

名古屋高等裁判所 平成26年(ネ)730号(反訴請求一部認容)

上記地裁判決に対する控訴事件。
故意免責とされた第2事故について既払分の不当利得返還請求権を保険会社が請求した事案。
原審同様第2事故の故意免責が認められ、かつ、第1事故の未払い分との相殺および残額分の当方請求分が認められ、保険契約者の請求はいずれも棄却され、保険会社からの不当利得返還請求307万8042円の請求が認められた判決。


掲載:
ウエストロー・ジャパン