第三者からの情報取得手続は、取得する情報によって必要な条件(要件)が異なります。
以下の要件①~④が必要です
以下の要件①~⑤が必要です
以下の要件①~⑤が必要です
まず、金銭債権に関する判決等の正本を有していることが必要です。
そして、判決正本を有している方が、判決等の正本に、相手方に対する債権を有すると記載されている人物であることが必要です。
(例:Aは、Bに対し、○○円支払え。と記載のある判決正本であれば、Bの人物であること)
さらに、その判決等の正本に執行文の付与を受けていることが必要です。
(本手続では、執行文の付与は、あお空法律事務所で、裁判所に申出を行います。)
判決等が、相手方に送達されている(届いている)ことや、判決に付された条件が成就されていることが必要です。
(本手続では、それらの点は、あお空法律事務所にて、確認させていただきます。)
相手が破産開始決定や、民事再生手続開始決定を受けている場合等でないこと。相手が、それらの決定等を受けている場合、強制執行を開始することができない場合、手続を申立てることができません。
強制執行をしても、完全な弁済を受けることができなかったり、強制執行を受けることができないことを疎明(裁判官が、一応確からしいとの推測を抱いてよい状態に達するような証拠を提出すること)する必要があります。
⑤の要件は、不動産及び勤務先に関する情報取得手続について、必要な要件です。
預貯金に関する情報取得手続の場合、⑤の要件は必要ではなく、必要な要件は、①~④です。
(財産開示手続は、本手続の対象外です)