預貯金債権の第三者からの情報取得手続きの流れについて


①必要書類の準備

まず、裁判所に提出する必要がある書類を取り付けます。

裁判所から取り付ける書類

・執行文(強制執行をすることができるという証明書)

・送達証明(相手が判決を受領したことの証明書)

法務局から取り付ける書類

・相手の自宅(土地・建物)の登記

自治体から取り付ける書類

・相手の住民票

※上記書類は一例であり、事案により異なります。



②申立書の作成

申立てまでの経緯や取り付けた書類を検討し、裁判所に提出する申立書を作成します。



③裁判所に申立書を提出

相手の住所地を管轄する裁判所に、申立書、必要書類、印紙、郵券(郵便切手)等を提出します。



④情報提供決定

申立が認められた場合、裁判所が、情報提供決定を出します。

申立が認められない場合、裁判所が、却下決定を出します。

※却下決定に対しては、抗告(異議申立手続)をすることができます(送達日から1週間内)



⑤情報提供決定正本の送達

裁判所が、情報提供先(金融機関等)及び申立人に対し、情報提供決定書を送達します。

相手の住所地を管轄する裁判所に申立書、必要書類、印紙、郵券(郵便切手)等を提出します。



⑥第三者からの情報と通知

情報提供決定正本の送達から、概ね2週間以内に、情報提供先(金融機関等)が、情報を提供します。

情報提供先の判断により、ア:情報提供先から直接、申立人と裁判所に対し、情報提供結果を記載した書面を送付する方法と、イ:金融機関が、裁判所に書面を送付し、裁判所が申立人に書面を送達する方法があります。

 ア: 情報提供先 ⇒ 裁判所及び申立人

 イ: 情報提供先 ⇒ 裁判所 ⇒ 申立人



⑦債務者への通知

裁判所により異なりますが、⑥の1か月後に、相手に対し、情報提供決定がされたことが、通知がされます。



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