まず、裁判所に提出する必要がある書類を取り付けます。
・執行文(強制執行をすることができるという証明書)
・送達証明(相手が判決を受領したことの証明書)
・相手の自宅(土地・建物)の登記
・相手の住民票
※上記書類は一例であり、事案により異なります。
申立てまでの経緯や取り付けた書類を検討し、裁判所に提出する申立書を作成します。
相手の住所地を管轄する裁判所に、申立書、必要書類、印紙、郵券(郵便切手)等を提出します。
申立が認められた場合、裁判所が、情報提供決定を出します。
申立が認められない場合、裁判所が、却下決定を出します。
※却下決定に対しては、抗告(異議申立手続)をすることができます(送達日から1週間内)
裁判所が、情報提供先(金融機関等)及び申立人に対し、情報提供決定書を送達します。
相手の住所地を管轄する裁判所に、申立書、必要書類、印紙、郵券(郵便切手)等を提出します。
情報提供決定正本の送達から、概ね2週間以内に、情報提供先(金融機関等)が、情報を提供します。
情報提供先の判断により、ア:情報提供先から直接、申立人と裁判所に対し、情報提供結果を記載した書面を送付する方法と、イ:金融機関が、裁判所に書面を送付し、裁判所が申立人に書面を送達する方法があります。
ア: 情報提供先 ⇒ 裁判所及び申立人
イ: 情報提供先 ⇒ 裁判所 ⇒ 申立人
裁判所により異なりますが、⑥の1か月後に、相手に対し、情報提供決定がされたことが、通知がされます。