原告の所有する車両が、何者かに盗難されたとして、保険会社に対して車両保険金の請求がなされた事件。
原告は、本件車両について、いわゆるリレーアタックを用いた盗難をすることが可能であると主張した。
これに対し、当方にて、セキュリティシステムの内容等を検証して主張をした結果、真正な盗難ではない旨、裁判所が判断した。
さらに、他の事情を詳細に検討した結果、裁判所が、原告の請求を棄却した。
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ウエストロー・ジャパン