交通事故の8日後に生じた傷害と交通事故との因果関係を否定した判例

交通事故により頚部挫傷を負った原告が、交通事故の8日後に頚部挫傷が原因で転倒し、大腿骨骨折の傷害を負った旨主張して、大腿骨骨折の損害を請求したが、頚部挫傷と転倒事故との間の因果関係を否定し、賠償責任を否定した判例

名古屋地方裁判所 平成27年(ワ)5128号 (請求棄却)

追突事故により頚部挫傷の傷害を受傷した損害賠償請求者が、事故から8日後に自宅で転倒し大腿骨骨折の受傷をした点について、事故による頸部痛が原因でふらついて転倒したものであり、大腿骨骨折と事故との間に相当因果関係があるとし、同受傷に関する損害賠償請求を行ったもの。
判決は賠償請求者の大腿骨骨折について、本件事故から4日後の医師の診察において歩行がスムーズであったとの記録がある一方で、めまいの訴えがなかったことからすると、転倒による大腿骨骨折について、少なくとも事故により通常生ずべき損害として生じたことの高度の蓋然性は認められないとして、事故との相当因果関係を否認し、既払金以上の賠償義務は損害賠償義務者に存在しないとして請求を棄却した。

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ウエストロー・ジャパン