夜間の事故で自転車の発見可能性を考慮して過失割合を判断した判例

交差点において、自転車と自動車が接触した結果、自転車の運転者が死亡したという事故において、自転車側が赤信号、自動車側が青信号であったこと、夜間の事故であったものの、事故現場がやや明るく、自動車から自転車が発見可能であったことを考慮し、過失割合を自転車:自動車=75:25と判断した判例

名古屋地方裁判所 平成23年(ワ)4843号

交通事故により死亡した男子の母親からの損害賠償請求事件。
被害者が運転する自転車は赤信号を無視して交差点を横断しようとしたものであり、被告の運転する四輪車は青信号で進行しており、夜間であること、しかし、交差点はやや明るく、加害車両がより早く被害者を発見できた可能性があることを考慮して、過失割合を被害者:加害者=75:25と認定した事例。

 

掲載:
自保ジャーナル 1895号147頁
ウエストロー・ジャパン