原告との間で保険契約を締結する補助参加人が所有する車両(フェラーリ360モデナ)を修理のため被告に預けていたところ、被告が保管中に盗まれたため、補助参加人等に車両保険を支払ったことを根拠として、平成20年改正前の商法662条に基づき代位取得した補助参加人の修理請負契約の債務不履行による損害賠償請求をしたもの。
訴訟上の主要な争点は、被告の使用者が上記盗難に関与したものであるか否かという、原告と被告との間の自動車管理者賠償責任保険契約の免責事由が存在するか否かであった。
上記車両が自走する方法で盗難された際の防犯カメラの映像が残っていたところ、原告から同種車両を使用した実験をし、車両やキーなどについて詳細な主張をしたところ、裁判所は、車両盗難には車両の真正なキーが使用されているなどと認定し、上記車両盗難は被告の従業員が関与したものであり、自動車管理者賠償責任保険契約上の免責事由が存在するとして、原告の被告に対する損害賠償請求を認容した。
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ウエストロー・ジャパン
被告から控訴がされたものの、控訴審も原審と同様に、上記盗難には、控訴人(第一審の被告)の従業員が関与したものであるとして、控訴を棄却した。