高級外国産車の修理内容及び修理費が争点になった判例

高級外国産車であるランボルギーニディアブロが損傷した事故において、修理費353万円余りの請求に対し、詳細に個別具体的な反論を行った結果、修理費が92万円余りに留まる旨、認定した判例

名古屋地方裁判所 平成24年(ワ)2463号(一部認容)

ランボルギーニディアブロの事故による損傷に対し、修理費相当額が争点となった事例。
相手方がディーラーの見積書に基づき353万4436円を修理費相当額として主張したのに対し、当方側にてディーラーの見積書における不必要な作業や不相当な修理範囲について個々に具体的に反証を行い、修理費相当額としては相手方請求額の4分の1以下である87万8980円に留まる旨主張した。
裁判所は、修理内容に関する当方の上記主張内容を全面的に認めたうえで、当方主張額に消費税相当額のみを上乗せした92万2929円を修理費相当額として認定した。


掲載:
ウエストロー・ジャパン